通勤途上の事故と企業責任


通勤途上の事故に関して、企業が抱えるリスクを分類してみます。

まず、最も注意が必要なリスクとして、法的リスクがあります。従業員のみなさまが通勤途上で交通事故をおこした場合、企業が賠償責任を問われる可能性があります。これは民法でいう「使用者責任(民法第715条)」、自賠法では「運行供用者責任(自賠法第3条)」に該当します。判例の中には、業務使用は勿論、マイカー通勤途上中だけでなく、私用運転時の事故についても企業の責任を問われたケースがあります。

法的リスクのほかにも、労働力の喪失、訴訟リスク、風評リスクといったリスクがあります。従業員の方が、入院等により長期欠勤となる場合の労働力の喪失は大きなリスクですし、また、新たな雇用が必要となるなど、企業に大きな負担が生じます。もし、充分な保険に加入していなかった場合、保険会社の示談交渉サービスを受けられないため、「被害者との示談交渉」「損害賠償金の準備」等のために時間がとられ、業務に支障をきたすことになります。また、事故を起こしたことで企業にダメージを与える風評リスクもあるでしょう。御社に賠償責任が及ばない場合でも、これらのリスクは回避できません。

バナースペース

三井住友海上火災保険株式会社

〒101-8011
東京都千代田区神田駿河台3-9